登録販売者は、薬剤師に次ぐ薬のスペシャリスト。薬事法で認められた公的資格だから不況にも強い資格です。

登録販売者試験対策合格NAVI

登録販売者資格とは

受験資格

受験に際しての実務経験要件・学歴等が廃止され、誰でも受験が可能

登録販売者試験制度の改正内容(平成27年4月1日施行)

改正省令の概要

  • 受験に際しての実務経験要件を廃止(学歴等も廃止)
  • 店舗管理者・管理代行者となるには、過去5年間のうち通算2年間分の実務・業務経験が必要。それまでの間は、管理者・管理代行者の管理・指導の下に実務に従事
  • 実務経験が過去5年間で通算2年に満たない登録販売者(『登録販売者 研修中』)は、薬剤師又は登録販売者(店舗管理者・管理代行者の要件を満たした者)の管理及び指導の下に医薬品の販売に従事させる必要がある。
  • 店舗管理者・管理代行者要件を満たす登録販売者と、それ以外の登録販売者を名札で区分(例:『登録販売者』と『登録販売者 研修中』など)
  • 薬局・薬店等に、当該登録販売者の勤務経験の記録・保存義務を課すとともに、求めに応じた勤務経験の証明を義務付け(管理者となる際に使用)

経過措置が適用される条件

  • 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに行われる試験の合格者のうち、平成27年8月1日時点で、過去5年間のうち通算1年間の実務経験を有する者
    • 販売従事登録時に店舗管理者・管理代行者になることができる。ただし、平成28年8月1日時点で過去5年以内に通算2年以上の実務経験がない場合は『登録販売者 研修中』となり、店舗管理者・管理代行者になれなくなる。
  • 平成26年度までの試験の合格者
    • 平成32年4月1日時点で過去5年以内に通算2年以上の実務経験がない場合は『登録販売者 研修中』となり、店舗管理者・管理代行者になれなくなる
  • 実務経験のカウント方法
    • 月80時間以上勤務した場合をカウント
    • 月単位でカウント(※ 過去60月の間に月80時間以上勤務した月が通算24月分あれば良く、継続する必要はない)

● 実務経験の内容については、次の内容を満たしていることが
  必要となります。

  1. 主に一般医薬品の販売等の直接の業務を行っていた。
  2. 一般医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
  3. 一般医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容を知ることができる業務を行っていた。
  4. 一般医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行っていた。
  5. 一般医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行っていた。
  6. 一般医薬品の陳列や広告に関する業務を行っていた。
  7. 薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で業務についていた。